国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由説明
                                (森英介衆議院議員)

平成15年7月24日、参議院内閣委員会にて

 ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 六十有余年に及び昭和の時代は、我が国の歴史上、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありました。今日我々がある平和と繁栄の日本はまさにこのような時代の礎の上に築かれたのであります。

 21世紀を迎え、我が国は今また新たな変革期にあります。昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家、日本の在り方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることは、我が国の将来にとって極めて意義深いことであります。

 このような観点から、この法律案は、昭和の時代に「天皇誕生日」として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する4月29日を、昭和を記念する「昭和の日」として新たに祝日とすることといたしております。

 また、現在、4月29日は「みどりの日」として国民の祝日とされております。その祝日とされる趣旨は「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊な心をはぐくむ。」とされており、緑豊な我が国にとって極めて有意義であり、国民の間にも定着しているところであります。こうした「みどりの日」の意義にかんがみ、しかも祝日の増加による影響にも配慮しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウィークの一日である5月4日を「みどりの日」とすることといたしております。

 なお、祝日と日曜日が重なった場合の現行の振替休日についてちょうせいすることといたしております。

 次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、国民の祝日として、新たに「昭和の日」を加え、「昭和の日」を4月29日とし、その意義を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすることといたしております。

 第二に、「みどりの日」を5月4日とすることといたしております。

 第三に、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすることといたしております。

 なお、本法律案は、その施行期日を「平成16年1月1日」として提案いたしておりましたが、衆議院において「「平成17年1月1日」に修正されておりますので、ご報告いたします。

 以上が本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

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